海外在住のまま日本の不動産を貸すと?家賃から20.42%を源泉徴収するのは借主で、個人が自宅用に借りた場合だけ不要
2026年10月22日に国税庁タックスアンサーNo.2880と所得税法・同施行令の条文で確認。非居住者から日本国内の不動産を借りて国内で賃借料を支払う者は、法人でも個人でも、事業者かどうかを問わず20.42%を源泉徴収して翌月10日までに納付する。内訳は所得税法第213条第1項第1号の20%と復興特別所得税0.42%。源泉徴収が不要になるのは、所得税法施行令第328条第2号に当たる「土地家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うもの」だけで、社宅として法人が借り上げる形は例外に当たらない。国外払いで支払者が国内に住所等を有する場合の期限は翌月末日。令和9年分以後は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の3つになる。




















