シンガポールの不動産は外国人が買える?コンドミニアムに制限はなく、外国人のABSDが60%になった仕組み
シンガポールの住宅財産法は外国人の住宅取得を原則禁止としながら、第4条でコンドミニアムやアパートを適用除外にしています。買えないのは一戸建てなどのlanded dwelling-houseで、購入には大臣の承認が必要です。費用面では買主印紙税が最高6%、外国人の追加買主印紙税は2023年4月27日に30%から60%へ。減免の対象国に日本は入っていません。法令とIRASの公表資料で確認しました。


