マルタの不動産は日本人が買える?財務大臣のAIP許可が要り、最低価格はフラット174,274ユーロ・それ以外300,619ユーロ
マルタは1974年の法律第246章で、EU市民でない個人が不動産を取得することを原則として禁じています。日本国籍の個人は同法の「non-resident person」に当たり、財務大臣のAIP許可がなければ取得できません。許可が下りる最低価格はフラット・メゾネットが174,274ユーロ、それ以外の不動産が300,619ユーロで、2024年の法律施行規則第174号(不動産価格指数)に基づき毎年改定されます。許可の手数料は233ユーロ、標準の処理期間は35日。許可で買った物件は住宅用に限られ、賃貸に出すことはできず、同時に持てるのは1件だけです。例外は第一附則に並ぶ27の特別指定地域(SDA)で、ここでは国籍も居住年数も件数も問われません。相続・墓地・共有持分の追加取得なども許可なしで認められます。違反した証書は誰に対しても無効となり、罰金は23,000ユーロか市場価値の2倍のいずれか高い額です。2026年10月16日時点の公式情報です。

