海外送金の手数料に消費税はかかる?かからない|根拠は消費税法別表第二第五号ニ。海外の銀行が引く分は不課税で扱いが変わる
外国送金の手数料は消費税の非課税取引です。根拠は消費税法別表第二第五号ニの「外国為替業務に係る役務の提供」で、国税庁のタックスアンサーNo.6201も主な非課税取引の(8)に同じ項目を挙げています。2026年10月13日に確かめたところ、三菱UFJ銀行は外国送金手数料の表の上に「手数料には消費税がかかりません」、みずほ銀行は外国為替関係主要手数料一覧表の冒頭に「記載の手数料には消費税等はかかりません」、三井住友銀行は「外国関係手数料のご案内」の末尾に「本表記載の手数料に消費税はかかりません」と書いていました。一方、海外の中継銀行や受取銀行が差し引く手数料は国内取引に当たらないため非課税ではなく不課税で、課税売上割合の計算では非課税が分母のみ、不課税は分母にも分子にも算入しません。消費税法基本通達6-5-3は非課税となる外国為替業務を3つに絞り、その周辺業務を除くとしています。













