フィンランドの不動産は日本人が買える?土地は国防省の許可制、住宅株式会社の株式なら許可は要らない
日本はEU・EEAの域外なので、日本国籍の個人や日本法人がフィンランドの不動産(kiinteistö)を取得するには国防省の許可が要ります。根拠は2020年1月1日施行の法律470/2019で、申請は譲渡の前か譲渡の確認から2か月以内、許可が下りなければ決定の確定から6か月以内に手放さなければなりません。一方、フィンランドで住戸を売買する標準的な形である住宅株式会社(asunto-osakeyhtiö)の株式の取得は、この法律の対象外です。2025年7月15日施行の改正では第5a条「絶対的拒否事由」が入り、政令で指定されたロシアとベラルーシの国籍者・法人には許可が出ません。オーランド諸島には同法が適用されず、自治法1144/1991第10条の別制度が掛かります。

