ポーランドの不動産は日本人が買える?マンションの住戸は許可不要、土地付きは内務省の許可制で印紙手数料1,570ズロチ
ポーランドで外国人が不動産を取得するときは、1920年3月24日法にもとづき内務行政省(MSWiA)の許可が要ります。許可が免除されるのはEEA(EU+ノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタイン)とスイスの国民・事業者で、日本人は含まれません。ただし国境地帯の外にある「独立住居ユニット」=分譲マンションの住戸と、住宅需要に結びついたガレージ用ユニットは、日本人でも許可なしで取得できます。土地付き住宅や未建築の土地は許可の対象で、条件は国防・安全・公共秩序への脅威がないことと、ポーランドとの結びつきを示すことの2つ。印紙手数料は許可が1,570ズロチ、約束にあたるプロメサが98ズロチで有効期間は1年です。自己の生活上の需要で取得できる面積は単身0.5ヘクタール、夫婦1ヘクタールが上限と案内されています。

