イタリアの不動産は日本人が買える?民法典前置規定16条の相互主義と、登録税9%を台帳評価額に切り替えるprezzo-valore
イタリアに外国人の不動産取得を禁じる規定はありませんが、出発点は1942年勅令262号(民法典前置規定)16条の相互主義です。EU・EEA市民、有効な滞在許可を持つ非EU居住者、3年以上居住する無国籍者・難民は確認が不要で、二国間投資協定を結んだ国の国民にも及ばないと外務省は説明しています。確認は買主ではなく公証人が外務省に照会して行います。税は私人から買うと登録税9%(最低1,000ユーロ)+抵当税50ユーロ+台帳税50ユーロ。2%の軽減は18か月以内の住民登録が条件で、日本に住んだまま買う人は原則使えません。代わりに課税標準を台帳評価額にするprezzo-valoreがあり、歳入庁の例では税額が18,000ユーロから10,206ユーロに下がります。

