ドイツの不動産は外国人が買える?購入制限はなく、契約は公正証書が必須。取得税の基本は3.5%で税率は州が決める
ドイツには外国人の不動産取得を制限する法律がありません。国土交通省の海外建設・不動産市場データベースは「外国人の土地所有権」の欄に「規制はない。」と記載しています。代わりに形式が厳格で、売買契約はドイツ民法典311b条1項により公証人の公正証書でなければ無効、所有権は物権的合意(Auflassung)と登記簿(Grundbuch)への記入がそろって移ります。不動産取得税は連邦法で3.5%が基本ですが、基本法105条2a項により税率の決定権は州にあります。売却側は所得税法23条の10年が分かれ目です。条文と行政資料で確認しました。

