紺色の夜空の下、左に金色の縁取りをした列柱の建物と上部の彫像、右に2本の尖塔を持つ聖堂と切妻屋根の家が並び、右上に金色の月が浮かび、手前を川が横切るイラスト
ドイツ不動産投資

ドイツの不動産は外国人が買える?購入制限はなく、契約は公正証書が必須。取得税の基本は3.5%で税率は州が決める

ドイツには外国人の不動産取得を制限する法律がありません。国土交通省の海外建設・不動産市場データベースは「外国人の土地所有権」の欄に「規制はない。」と記載しています。代わりに形式が厳格で、売買契約はドイツ民法典311b条1項により公証人の公正証書でなければ無効、所有権は物権的合意(Auflassung)と登記簿(Grundbuch)への記入がそろって移ります。不動産取得税は連邦法で3.5%が基本ですが、基本法105条2a項により税率の決定権は州にあります。売却側は所得税法23条の10年が分かれ目です。条文と行政資料で確認しました。

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