アイスランドの不動産は日本人が買える?住所が無ければ法務大臣の許可制。上限は3.5ヘクタールで、ほかに1件も持てない
2026年10月30日にアイスランド政府の公式サイトと法務省の申請書で確認。根拠は不動産の所有権および利用権に関する法律 第19/1966号(第74/2022号による改正あり)。許可なしで所有できるのはアイスランド国民と、アイスランドに住所を持つ外国人。EEA協定・EFTA条約・アイスランドとフェロー諸島のホイヴィーク協定の権利を享受する者は、規則第702/2002号第2条〜第4条の条件を満たせば大臣の許可が要らない。日本はこのどれにも属さないため、日本に住む日本人は法務大臣の許可が必要になる。許可が出るのは法第1条第2項の2類型だけで、1号は事業で直接利用するために取得が必要な場合、2号はアイスランドと緊密なつながりがある個人や、市街地の賃借地上の住宅・指定レジャー地域の賃借地上のレジャー用物件の場合。許可は特定の1物件に対して出され、面積は3.5ヘクタール以下、申請者はアイスランドにほかの不動産を所有していないことが条件で、2号には「いかなる免除も認められない」と明記されている。事業用なら最大25ヘクタールまで認められうる。期間3年以下の賃貸や1年未満の予告で解約できる利用権は許可不要。契約書の原本は大臣が署名して承認するまで効力を生じない。英国はEU離脱により2020年12月31日以降、許可が必要な側へ移った。

