南アフリカの不動産は日本人が買える?国籍で禁じる法律は見当たらず、売るときに買主が7.5%を源泉徴収。収用法は補償ゼロの4類型を条文に置いた
南アフリカには外国人の不動産取得を国籍で禁じる許可制度が見当たりません。代わりに、南アフリカ歳入庁(SARS)が非居住者の売却時の源泉徴収(所得税法35A条)を公開しています。率は売主が個人なら7.5%、会社なら10%、信託なら15%で、2007年9月1日施行。売買代金が200万ランド以下なら適用されず、超えると200万ランドを控除せず代金全額に率を掛けます。買主が居住者なら14日、非居住者なら28日以内に納付。取得税は121万ランドまで0%で、2026年4月1日からの税率は前年から変更なし。南アフリカ準備銀行の2026年10月8日版の通達は、非居住者が住宅・商業用不動産を買うために現地で借りる場合に1:1の比率を課しています。2025年1月24日の官報に載った収用法13号は、第12条第3項で補償ゼロが正当になりうる4つの場合を条文に書き込みました。外国人の農地取得を禁じる2017年の法案は、議会の記録上はDraftのままです。

