オーストリアの不動産は日本人が買える?許可は9州それぞれの法律で決まり、ウィーンは1932年の日墺通商航海条約で滞在許可があれば不要
オーストリアの不動産取得は、連邦の一本の法律ではなく9つの州がそれぞれ外国人不動産取得法を持つため、物件の所在地で結論が変わります。EU・EEA加盟国の国籍者は許可が不要で、第三国にあたる日本人は原則として州の許可が必要です。ただしウィーンでは、オーストリアの滞在許可を持つ日本国籍者は1932年1月1日の日墺通商航海条約第I条第5項(BGBl. Nr. 46/1932)により許可が不要で、市は許可不要の確認書を発行しています。許可が下りるのは文化的・社会的・経済的な利益があり国の安全保障上の利益を害さない場合で、ウィーンでは社会的利益は申請者の差し迫った住居の必要を指します。グラーツでは第三国の国籍者に許可が要らず、ティロル州では2022年9月1日から留保市町村で余暇用住居でないことの宣言が必要です。費用は不動産取得税3.5%、登記料1.1%、仲介手数料3%+付加価値税20%、弁護士・公証人1〜3%で、合計は購入価格の8〜10%程度になります。2026年10月15日時点の公式情報です。

