紺色の背景に、左側は高さが段階的に下がる5本の青い棒グラフと金色の折れ線、右側は窓明かりのある建物のシルエット2棟が描かれ、その間を結ぶ金色の線が中央で赤い×印に断たれているイラスト
海外不動産投資税金

国外中古建物の損益通算はなぜ使えない?租税特別措置法41条の4の3が「生じなかつたものとみなす」仕組み

「税制改正で海外不動産の減価償却ができなくなった」という説明は条文と合いません。租税特別措置法第41条の4の3が定めたのは、令和3年以後の各年について、国外中古建物から生じた損失のうち償却費に相当する部分を生じなかったものとみなす扱いです。他の国外不動産等の所得と先に相殺されること、売却時に取得費が調整されることまで、e-Gov法令検索の条文で確認しました。

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