オープンハウスのアメリカ不動産は節税になる?国税庁の取扱いと公式が出している数値で確認
国外中古建物の損失は令和3年分以後、簡便法による減価償却費に相当する部分が生じなかったものとみなされ、給与所得との損益通算も国内不動産所得との内部通算もできません。国税庁の記載を確認したうえで、オープンハウスが公表しているワンストップの内容、米国不動産売上1,000億円などの数値を並べました。
国外中古建物の損失は令和3年分以後、簡便法による減価償却費に相当する部分が生じなかったものとみなされ、給与所得との損益通算も国内不動産所得との内部通算もできません。国税庁の記載を確認したうえで、オープンハウスが公表しているワンストップの内容、米国不動産売上1,000億円などの数値を並べました。
海外不動産の相続で押さえるべき基本知識 国際相続と国内相続の違い 日本国内での相続は日本の民法や相続税法に基づき統一的に処理されますが、海外不動産が絡む場合は「国際相続」として扱われます。国際相続では、相続人や被相続人が […]
外国税額控除とは? 不動産投資を含む海外所得では、所得が発生した国と日本の双方で課税される可能性があります。 この場合、同じ所得に対して二重に税金を支払うことを避けるため、一定額を日本での所得税額から控除できます。 外国 […]
海外不動産の相続に関連する相続税評価の方法について解説します。 海外不動産の相続税評価は、多くの不動産投資家や資産家にとって重要なテーマです。日本国内の不動産相続税評価と異なり、海外不動産では評価基準や手続きが国によって […]
節税としての海外不動産 海外不動産投資は、法人税の圧縮効果を持つ減価償却を通じて、節税戦略の重要な一環として活用されています。 減価償却を活用した法人の海外不動産投資の魅力 法人名義の海外不動産投資が注目される背景 20 […]
UAEのカジノ市場が盛り上がっています。しかしながら、UAEがカジノで成功するかどうかは未知数です。現在のUAEカジノ市場についてまとめました。 UAEカジノ市場の魅力とは? 近年、UAE(アラブ首長国連邦)は、カジノ市 […]
日本の宝くじが非課税なのは当せん金付証票法13条が所得税を課さないと定めているためで、その券を発売できるのは総務大臣の許可を受けた都道府県などに限られます。海外の宝くじはこの枠の外にあり、日本の居住者が当てれば一時所得として課税されます。UAE側に個人所得税がないこと、一時所得の計算式と2分の1課税、いまドバイで買える公式のくじ2つまで、条文と公表情報で整理しました。
こういう問い合わせは、少なくありません。その一つの解決策として「ドバイに移住して仮想通貨(暗号資産)の税金対策・節税方法」を解説します。 そもそも、日本での仮想通貨(暗号資産)の税金はいくら? 日本における仮想通貨(暗号 […]
UAE政府の公式ポータルは「The UAE does not levy income tax on individuals」と明記しており、個人所得税が無いことは事実です。一方で2023年6月1日以降に始まる事業年度から連邦法人税が適用され、課税所得375,000AEDまで0%、超える部分は9%です。日本の居住者がドバイの物件を持つ場合、賃料は不動産所得、売却益は譲渡所得として日本で課税されます。居住者かどうかは住民票ではなく「生活の本拠」で判定され、令和3年以後は国外中古建物の減価償却による赤字を損益通算できません。
一番、多くの投資家が気になるのがこの質問です。今回は「海外不動産の損益通算」について解説します。 そもそも、海外不動産の損益通算とは? 多くの投資家、経営者が「海外不動産投資による税金対策(節税)」を盛んに行ってきました […]
2026年10月30日に国税庁のタックスアンサーで確認。No.1391(令和8年4月1日現在法令等)は、令和3年以後の各年について、国外中古建物の不動産所得の計算上生じた損失のうち、耐用年数を簡便法により計算した減価償却費に相当する部分を「生じなかったものとみなす」と説明している。禁じられたのは減価償却費の計上そのものではなく、そこから出る損失の扱いで、その損失は他の所得との損益通算だけでなく、国内の不動産から生じる不動産所得との内部通算(所得内通算)もできない。根拠法令等は所法69、所令178、措法41の4、41の4の2、41の4の3、措令26の6の2、26の6の3、措規18の24、18の24の2。この特例は所得税の規定なので法人税には及ばないが、減価償却で帳簿価額が下がる分、売却時に差が利益として出るため繰り延べにとどまることがある。「移住すれば日本の課税から外れる」という説明については、No.2010 が居住者を「日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人」と定義し(所法2、5、7)、非永住者には「日本国籍を有していない者」という条件が入っていることを確認した。No.1926 は1年以上の予定の海外転勤で一般に非居住者と推定されるとし、非居住者になっても国内不動産の貸付けによる所得があれば納税管理人を定めて確定申告が必要としている。
2026年10月22日に国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211・No.3261・No.1240で確認。日本の居住者は国外の不動産を売った譲渡益にも日本で課税される。区分が分かれるのは譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかで、長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%。これに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わる。建物の取得費は購入代金から減価償却費相当額を差し引き、国外中古建物の損益通算等の特例を受けた建物は、生じなかったものとみなされた損失相当額を減価償却費の合計から控除する。外国税額控除の限度額は「その年分の所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)」で、現地の税が全額戻るとは限らない。
日本の居住者は海外の家賃収入も日本で申告します。ただし国外中古建物では、簡便法による減価償却費に相当する部分の損失が令和3年分以後は生じなかったものとみなされ、給与とも国内不動産の黒字とも通算できません。外国税額控除の限度額の式、長期15%・短期30%という譲渡の税率まで、国税庁のタックスアンサーで確認しました。
「税制改正で海外不動産の減価償却ができなくなった」という説明は条文と合いません。租税特別措置法第41条の4の3が定めたのは、令和3年以後の各年について、国外中古建物から生じた損失のうち償却費に相当する部分を生じなかったものとみなす扱いです。他の国外不動産等の所得と先に相殺されること、売却時に取得費が調整されることまで、e-Gov法令検索の条文で確認しました。