濃紺の背景に、上側に重なった2枚と単独1枚の青い書類カード、下側に窓あかりのある建物と金色の矢印、その先に書類カードが描かれたイラスト
海外不動産投資基礎知識

海外不動産を売ったときの日本の税金|5年超なら所得税15%、5年以下は30%。取得費が不明なら譲渡価額の5%

日本の居住者が海外の不動産を売ったときの譲渡所得は、国内の土地・建物と同じ計算式と税率で申告します。国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211(令和8年4月1日現在法令等)によれば、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で所得税15%・住民税5%、5年以下なら短期譲渡所得で所得税30%・住民税9%です。いずれも基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額で、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。取得費が分からないときや実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を概算取得費にできます。現地で外国所得税を納めた場合は、その年分の所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)を限度に外国税額控除が使えます(No.1240)。国外中古建物については、令和3年以後、簡便法で計算した減価償却費に相当する部分の損失が損益通算できません(No.1391)。2026年10月14日時点の一次情報で確認しました。

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濃紺の背景に、金色の硬貨を積んだ山が2つと、左右で高さの変わる青い棒が並び、その下を金色の帯が横に渡っている平面的なイラスト
海外不動産投資税金

海外不動産を売ったときの税金|長期と短期は「1月1日現在の所有期間」で分かれ、外国税額控除には限度額がある

2026年10月22日に国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211・No.3261・No.1240で確認。日本の居住者は国外の不動産を売った譲渡益にも日本で課税される。区分が分かれるのは譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかで、長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%。これに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わる。建物の取得費は購入代金から減価償却費相当額を差し引き、国外中古建物の損益通算等の特例を受けた建物は、生じなかったものとみなされた損失相当額を減価償却費の合計から控除する。外国税額控除の限度額は「その年分の所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)」で、現地の税が全額戻るとは限らない。

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増えていく棒グラフの並びと、矢印で結ばれた2枚の書類パネルを紺と青と金で描いた文字のないイラスト
海外不動産投資税金

海外の口座や不動産は申告しないと分からない?国税庁は年275万件のCRS情報を101か国から受領している

海外資産は申告しなければ把握されないのか。国税庁が2026年1月に公表した令和6事務年度の資料では、日本居住者のCRS情報を約275万件(個人口座約272万件・残高約9.6兆円、法人口座約3万件・残高約8.1兆円)を101か国・地域から受領しています。CRS情報の受領件数は2,455,288件から2,745,374件へ対前事務年度比111.81%。国税庁は、受領した情報を国外送金等調書・国外財産調書といった各種調書や既に保有している資料情報と分析し、課税上問題があると見込まれる資産や所得の把握に用いると明記しています。暗号資産についてもCARFの検討が資料に収録されています。

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紺色の背景に、左に金色の見出し線が入った書類とコインの山、右に経線が引かれた地球のシルエットが並ぶイラスト
海外不動産投資税金

海外不動産投資にかかる税金は?国外中古建物の損益通算の特例と外国税額控除を国税庁の資料で整理

日本の居住者は海外の家賃収入も日本で申告します。ただし国外中古建物では、簡便法による減価償却費に相当する部分の損失が令和3年分以後は生じなかったものとみなされ、給与とも国内不動産の黒字とも通算できません。外国税額控除の限度額の式、長期15%・短期30%という譲渡の税率まで、国税庁のタックスアンサーで確認しました。

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