海外不動産を売ったときの日本の税金|5年超なら所得税15%、5年以下は30%。取得費が不明なら譲渡価額の5%
日本の居住者が海外の不動産を売ったときの譲渡所得は、国内の土地・建物と同じ計算式と税率で申告します。国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211(令和8年4月1日現在法令等)によれば、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で所得税15%・住民税5%、5年以下なら短期譲渡所得で所得税30%・住民税9%です。いずれも基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額で、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。取得費が分からないときや実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を概算取得費にできます。現地で外国所得税を納めた場合は、その年分の所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)を限度に外国税額控除が使えます(No.1240)。国外中古建物については、令和3年以後、簡便法で計算した減価償却費に相当する部分の損失が損益通算できません(No.1391)。2026年10月14日時点の一次情報で確認しました。




