海外不動産投資基礎知識

海外不動産の民泊運用は都市ごとの上限で決まる|ロンドンは暦年90泊、パリは2025年から年90日、シンガポールは連続3か月未満は不可。日本は180日

海外物件を民泊に回せるかどうかは、物件ではなくその都市の規則で決まります。日本の住宅宿泊事業法は年180日(観光庁)、ロンドンは2015年規制緩和法第44条が同じ暦年の合計90泊までを用途変更の許可なしとし、超えればplanning permissionが要ります。パリは2025年1月1日から主たる住居の観光用賃貸を年90日に制限(従来120日)。シンガポールは全入居者が連続3か月以上の滞在を求められ、日単位・週単位の貸し出しが認められません。各国の法令と公的機関の案内で、上限・手続き・費用の項目を整理しました。

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海外不動産投資での賃貸運用のやり方・利回り・費用・注意点

海外不動産投資では、売却して売却益を得る方法もありますが、賃貸運用して賃貸収入を得る方法もあります。今回は、海外不動産投資での賃貸運用のやり方・利回り・費用・注意点について丁寧に解説します。 海外不動産投資での賃貸運用と […]

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濃紺の背景に、上側に重なった2枚と単独1枚の青い書類カード、下側に窓あかりのある建物と金色の矢印、その先に書類カードが描かれたイラスト
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海外不動産を売ったときの日本の税金|5年超なら所得税15%、5年以下は30%。取得費が不明なら譲渡価額の5%

日本の居住者が海外の不動産を売ったときの譲渡所得は、国内の土地・建物と同じ計算式と税率で申告します。国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211(令和8年4月1日現在法令等)によれば、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得で所得税15%・住民税5%、5年以下なら短期譲渡所得で所得税30%・住民税9%です。いずれも基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額で、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。取得費が分からないときや実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を概算取得費にできます。現地で外国所得税を納めた場合は、その年分の所得税額×(調整国外所得金額/所得総額)を限度に外国税額控除が使えます(No.1240)。国外中古建物については、令和3年以後、簡便法で計算した減価償却費に相当する部分の損失が損益通算できません(No.1391)。2026年10月14日時点の一次情報で確認しました。

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海外不動産購入の方法・手順・タイミング・注意点まとめ

海外不動産を購入する経験をお持ちの方は少ないはずです。誰しも、1件目に海外不動産を購入しようとする際は、どうやって購入すれば良いのか?迷ってしまうかと思います。今回は、海外不動産購入の方法・手順・タイミング・注意点を丁寧 […]

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