海外不動産の民泊運用は都市ごとの上限で決まる|ロンドンは暦年90泊、パリは2025年から年90日、シンガポールは連続3か月未満は不可。日本は180日
海外物件を民泊に回せるかどうかは、物件ではなくその都市の規則で決まります。日本の住宅宿泊事業法は年180日(観光庁)、ロンドンは2015年規制緩和法第44条が同じ暦年の合計90泊までを用途変更の許可なしとし、超えればplanning permissionが要ります。パリは2025年1月1日から主たる住居の観光用賃貸を年90日に制限(従来120日)。シンガポールは全入居者が連続3か月以上の滞在を求められ、日単位・週単位の貸し出しが認められません。各国の法令と公的機関の案内で、上限・手続き・費用の項目を整理しました。




