海外不動産の為替差益は別に課税される?円換算はT.T.M.で、譲渡所得に織り込まれる仕組みを国税庁の質疑応答事例で確認
海外の不動産を外貨で売っても、為替差益が譲渡所得と別枠で課税されるわけではありません。譲渡価額・取得価額・譲渡費用をそれぞれの取引日の仲値(T.T.M.)で円換算するため、為替の動きは円ベースの譲渡益に含まれます。受け取った外貨を都度直ちに円に替えている場合はT.T.B.、円で外貨を買って直ちに支払に充てている場合はT.T.S.も使えます。いっぽう外貨預金を払い出して現地の建物を買うと、その購入時点で為替差損益を所得として認識する必要があると国税庁が示しています。



















