外国税額控除とは?控除限度額は「所得税額×国外所得の割合」。3年の繰越と添付書類6種を国税庁の算式で確認
外国税額控除で引ける金額には上限があります。国税庁タックスアンサーNo.1240によれば、所得税の控除限度額はその年分の所得税額×(調整国外所得金額÷所得総額)で、超えた分は復興特別所得税額×同じ割合を限度に差し引けます。復興特別所得税額は基準所得税額の2.1%、地方税の控除限度額は所得税の控除限度額の30%です。使い切れなかった外国所得税額も余らせた枠も前年以前3年内で繰り越せます(所得税法第95条第2項・第3項)。適用には6種類の書類を申告書等に添付する必要があり、控除額は原則として「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」に記載した金額が限度になります。租税条約の限度税率を超えて現地で引かれた部分は対象外です。

