バングラデシュ不動産投資

バングラデシュ、初の「縮小予算」方針へ—IMF査察下で歳出見直しと歳入強化を加速

最新ニュース 2025年4月15日、ニッケイ・アジアは、バングラデシュ政府が2025/26年度(同国会計年度は7月開始)に国家予算を初めて「前年度比で縮小」する方針を固めたと報じました。記事はダッカ発で、記者はSyful […]

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バングラデシュ不動産投資

バングラデシュ経済の回復は選挙後に。IMF第6次支援停止と空港火災の実体影響

最新ニュース 2025年10月28日、ダッカの主要紙は「バングラデシュ経済は選挙が実施され新政府が発足するまで本格回復は難しい」とするレポートを掲載しました。報道によると、IMF(国際通貨基金)との総額47億ドルの支援枠 […]

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紺色の背景に、上部には書類が重なった図、下部には赤い線で斜めに消された帯と金色の枠の帯、右向きの金色の矢印、青い枠の書類が描かれたイラスト
海外不動産投資税金

海外不動産の損益通算はどこまで消えるのか|措置法41条の4の3が「生じなかったものとみなす」のは簡便法の償却費に相当する部分だけ

租税特別措置法第41条の4の3第1項は、個人が令和3年以後の各年において国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、そこで生じた国外不動産所得の損失の金額を、所得税法第26条第2項・第69条第1項の適用上「生じなかったものとみなす」と定めています。ただし対象は損失の全額ではなく、同条第2項第2号により、その国外中古建物の償却費の額に相当する部分として政令で計算した金額に限られます。国税庁タックスアンサーNo.1391(令和8年4月1日現在法令等)は、これを耐用年数を「簡便法」で計算した減価償却費に相当する部分と説明し、国内不動産との所得内通算も損益通算もできないとしています。簡便法の年数は法定耐用年数の全部を経過した資産で法定耐用年数の20%、2年に満たない場合は2年です。売却時には同条第3項により、取得費の計算で差し引く償却費の累積額から、みなし消滅額の合計が控除されます。

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インドネシア不動産投資

インドネシア株式市場、抗議デモ後も強気姿勢 ― 不動産投資への影響は?

最新ニュース 2025年9月8日、Bloombergはインドネシア市場に関する最新動向を報じました。記事によると、同国では数年ぶりとなる大規模な抗議デモが約2週間前から発生していました。しかし、アナリストの予測では企業業 […]

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ニュージーランド不動産投資

ニュージーランドの治安最新情報。ニュージーランド不動産投資で見るべき治安・リスク

ニュージーランドの治安状況の全体像 ニュージーランドは、世界的に見ても比較的治安が安定している国と評価されています。殺人や重犯罪の発生率は低く、先進国の中でも安心して生活できる環境が整っています。ただし、完全に安全という […]

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