紺色の背景に、上部には書類が重なった図、下部には赤い線で斜めに消された帯と金色の枠の帯、右向きの金色の矢印、青い枠の書類が描かれたイラスト
海外不動産投資税金

海外不動産の損益通算はどこまで消えるのか|措置法41条の4の3が「生じなかったものとみなす」のは簡便法の償却費に相当する部分だけ

租税特別措置法第41条の4の3第1項は、個人が令和3年以後の各年において国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、そこで生じた国外不動産所得の損失の金額を、所得税法第26条第2項・第69条第1項の適用上「生じなかったものとみなす」と定めています。ただし対象は損失の全額ではなく、同条第2項第2号により、その国外中古建物の償却費の額に相当する部分として政令で計算した金額に限られます。国税庁タックスアンサーNo.1391(令和8年4月1日現在法令等)は、これを耐用年数を「簡便法」で計算した減価償却費に相当する部分と説明し、国内不動産との所得内通算も損益通算もできないとしています。簡便法の年数は法定耐用年数の全部を経過した資産で法定耐用年数の20%、2年に満たない場合は2年です。売却時には同条第3項により、取得費の計算で差し引く償却費の累積額から、みなし消滅額の合計が控除されます。

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紺色の夜空の下、画面の左右に切妻屋根の戸建て住宅のシルエットが並び、窓に金色の明かりがともっているイラスト。手前は暗い地面で、中央に道路が奥へ伸びている
アメリカ不動産投資

オープンハウスのアメリカ不動産は節税になる?国税庁の取扱いと公式が出している数値で確認

国外中古建物の損失は令和3年分以後、簡便法による減価償却費に相当する部分が生じなかったものとみなされ、給与所得との損益通算も国内不動産所得との内部通算もできません。国税庁の記載を確認したうえで、オープンハウスが公表しているワンストップの内容、米国不動産売上1,000億円などの数値を並べました。

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海外不動産投資税金

海外不動産の相続税の節税方法とは?海外不動産の計算方法・節税対策・手続きの流れ

海外不動産の相続方法、また海外不動産を使った相続税の節税方法について解説します。 海外不動産の相続税とは?基本の仕組みを徹底解説 海外不動産の相続税に関する理解を深めるには、日本と海外それぞれの税制の仕組みを押さえること […]

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海外不動産投資税金

海外不動産の減価償却は法人ならまだできる?法人が海外不動産の節税効果を最大化する具体的な方法

節税としての海外不動産 海外不動産投資は、法人税の圧縮効果を持つ減価償却を通じて、節税戦略の重要な一環として活用されています。 減価償却を活用した法人の海外不動産投資の魅力 法人名義の海外不動産投資が注目される背景 20 […]

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海外不動産投資税金

海外不動産の確定申告の手引き。海外不動産収入と確定申告方法・注意点

海外不動産の確定申告とは 日本の税法では、居住者は全世界所得(海外で得た所得も含む)に対して課税されるため、海外不動産の収入も申告が必要です。 これには家賃収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)が含まれ、国内 […]

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紺色の背景に、左側は高さが段階的に下がる5本の青い棒グラフと金色の折れ線、右側は窓明かりのある建物のシルエット2棟が描かれ、その間を結ぶ金色の線が中央で赤い×印に断たれているイラスト
海外不動産投資税金

国外中古建物の損益通算はなぜ使えない?租税特別措置法41条の4の3が「生じなかつたものとみなす」仕組み

「税制改正で海外不動産の減価償却ができなくなった」という説明は条文と合いません。租税特別措置法第41条の4の3が定めたのは、令和3年以後の各年について、国外中古建物から生じた損失のうち償却費に相当する部分を生じなかったものとみなす扱いです。他の国外不動産等の所得と先に相殺されること、売却時に取得費が調整されることまで、e-Gov法令検索の条文で確認しました。

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