オーストラリアで外国人による既存住宅の購入が禁止されたのは2025年4月1日です。当初は2年間の措置として発表されましたが、その後2029年6月30日まで延長されました。オーストラリア政府の外国投資ガイダンスにも、2025年4月1日から2029年6月30日までは外国人投資家が既存住宅を購入することが原則としてできない、と明記されています。「2027年に解ける」という前提で計画を立てていた場合は、時間軸を組み直す必要があります。
先に結論
- 禁止の対象は既存住宅(established dwellings)です。新築・準新築(new or near-new dwelling)と、住宅開発用の更地は対象外で、条件を満たせば今も取得できます。
- 期間は2025年4月1日から2029年6月30日まで。Budget 2026–27で2年3か月の延長が示され、公式ガイダンスにも反映されています。
- 対象になるのはforeign personで、一時滞在者(temporary residents)や外国資本の法人も含みます。ごく限られた例外があるだけです。
- 買える種類であっても、取得の前にオーストラリア税務局(ATO)へ届け出る必要があります。金額の大小を問いません。
- 取得後は空き家税(vacancy fee)が効きます。居住も真に賃貸可能な状態にもなっていない日数が年183日を超えると、年次の課金対象になります。
期間がどう変わったのか
2025年2月に政府が発表した時点では、既存住宅の購入禁止は2年間の措置でした。その後、Budget 2026–27で延長が示され、予算資料には外国人の既存住宅購入禁止を2029年半ばまで延長する旨が記載されています。現在の公式ガイダンスでは、期間が具体的な日付で示されています。

買えるもの、買えないもの
「オーストラリアの不動産が買えなくなった」という言い方は正確ではありません。禁止されたのは既存住宅の取得で、政府の政策そのものは外国からの投資を新築住宅へ振り向けることを目的としています。ガイダンスには、提案される投資がオーストラリアの住宅ストックを増やすものであるべきだ、という原則が書かれています。
| 対象 | 外国人が取得できるか | 付く条件 |
|---|---|---|
| 既存住宅(established dwelling) | 原則できない | 2025年4月1日から2029年6月30日まで原則禁止。限られた例外のみ |
| 新築・準新築住宅(new or near-new dwelling) | できる | 使用方法に関する条件が付くことは通常ない |
| 住宅開発用の更地(vacant land) | できる | 原則として4年以内に建築を完了し、完了までは土地を売却しないこと |
| 共通の手続き | — | 住宅用地の取得前に、金額を問わずATOへ届け出る |
| 取得後の負担 | — | 居住も真に賃貸可能な状態にもない日数が年183日を超えると、年次の空き家税がかかる |

「新築なら無条件」ではありません。ガイダンスは、新築・準新築の購入について使用方法に関する条件が通常付かない、と説明しているだけです。取得そのものについてはATOへの届出が必要で、取得後の空き家税も同じようにかかります。デベロッパー側が外国人顧客に代わって届け出ている場合には、購入者が改めて投資提案を出す必要がない、という運用も示されています。契約前にどちらの扱いになるのかを確認してください。
届出は誰が、いつ出すのか
ガイダンスでは、住宅用地を取得する前に、金額にかかわらずATOへ届け出るのが原則とされています。実務で分かれるのは新築の場合です。デベロッパーが、自社が開発した新築住宅を外国人投資家へ販売するにあたり、顧客に代わって当局へ届け出ることができる仕組みがあり、それが済んでいれば購入者は通常、自分で投資提案を出す必要がありません。逆に、その手当てがない物件では自分で届け出ることになります。誰が届け出るのかを契約前にはっきりさせておかないと、決済の直前で止まります。
誰が「foreign person」に当たるのか
禁止の対象は foreign person で、ここには一時滞在者と外国資本の法人が含まれます。学生ビザや就労ビザでオーストラリアに滞在している人も、この定義の中に入ります。以前は一時滞在者が自らの居住用に既存住宅を1戸取得できる枠がありましたが、禁止期間中はこれも原則として使えません。
一方で、ニュージーランド市民の購入など、既存の免除は引き続き置かれています。日本国籍の人にこの種の免除はありません。日本に住んでいる日本人も、オーストラリアに一時滞在している日本人も、既存住宅については同じく原則禁止の側に立ちます。
禁止の例外として残っているもの
限られた例外として、住宅供給を著しく増やす投資や、住宅供給の確保を支える投資が挙げられています。個人が1戸買うという形とは前提が異なります。
ニュージーランド市民による購入など、従来から置かれている免除は維持されています。
ATOと財務省は、外国人投資家による土地の抱え込みを対象とした監査プログラムを実施し、コンプライアンスの取り組みを強化するとされています。更地を取得して寝かせる、という使い方は逆風です。
住宅用不動産に関する外国投資提案の審査を強化する形で、ATOが禁止の執行を続けるとされています。届出をしないまま取得することは選択肢になりません。

日本から検討する場合に、いま組み直すべきこと
この規制は、投資の対象そのものよりも時間軸に効きます。2027年に解けることを前提にした計画は、そのままでは成り立ちません。
| 見直す対象 | 従来の前提 | 現在の前提 |
|---|---|---|
| 既存住宅を買う時期 | 2027年4月以降に再開できる | 2029年7月1日以降。禁止期間中は例外に当たるかどうかで判断する |
| 主な投資対象 | 既存住宅を含めて選べる | 新築・準新築、または住宅開発用の更地に絞られる |
| 更地を選ぶ場合 | 取得して様子を見る余地があった | 4年以内の建築完了が条件。ランドバンキングは監査の対象 |
| 保有中のコスト | 賃貸に出さない期間を長く取れた | 年183日を超えて空けると空き家税がかかる |
| 移住を伴う場合 | 一時滞在中に居住用の中古を買う道があった | 禁止期間中は原則としてこの道が使えない |
新築に絞ると、選べる物件はデベロッパーの供給計画に左右されます。完成前に契約するオフプランでは、引き渡しまでの期間、為替、金利、そして完成そのもののリスクを同時に抱えることになります。禁止が延びたぶん、新築側に外国人の需要が集まりやすい構図が続くという点も、価格を見るときの前提になります。
国全体の投資条件を見直したい場合はオーストラリア不動産投資の解説記事、暮らしと居住の条件はオーストラリア移住のガイド、他国と並べて比べる場合は海外不動産の国別最新動向を参照してください。同じ英語圏でも規制の設計は国ごとに違い、ニュージーランドは居住実績そのものを条件にしています。
よくある質問
禁止はいつまで続きますか
公式ガイダンスには、2025年4月1日から2029年6月30日まで、外国人投資家は既存住宅の購入を原則として禁止されると書かれています。当初は2年間の措置でしたが、Budget 2026–27で2年3か月延長されました。
新築なら日本人でも買えますか
新築・準新築の住宅は禁止の対象外です。ただし取得の前にATOへ届け出る必要があり、取得後は空き家税の対象にもなります。買える種類であっても手続きが不要になるわけではありません。
留学や駐在でオーストラリアに住んでいれば買えますか
一時滞在者も foreign person に含まれるため、既存住宅については原則として禁止の対象です。以前あった居住用1戸の枠は、禁止期間中は原則として使えません。
更地を買って後で建てるのは可能ですか
住宅開発用の更地への投資は認められていますが、原則として4年以内に建築を完了し、完了するまで土地を売却しないという条件が付きます。ATOと財務省はランドバンキングを対象とした監査プログラムを実施するとしています。
空き家税はどういう条件でかかりますか
ガイダンスでは、物件が居住されておらず、かつ真に賃貸可能な状態にもない日数が年183日を超える場合に、年次の空き家税を支払う必要があるとされています。
禁止が解けるまで待つべきですか
この記事で確認できるのは制度の内容だけで、価格がどう動くかは分かりません。確実なのは、既存住宅を対象にした計画は2029年7月以降になること、その間に選べるのは新築・準新築と更地だということです。待つか、対象を変えるかは、保有期間と資金の性格で決まります。
この記事で参照した一次情報
- Foreign investment in Australia「Residential land」
- Foreign investment in Australia「Changes to foreign purchases of established dwellings」
- Australian Taxation Office「Foreign investment – extending the ban on foreign purchases of established dwellings」
- Budget 2026–27「Cost of living」
- Treasury Ministers「More homes and a fair go for first home buyers」
