海外不動産投資にかかる税金は?国外中古建物の損益通算の特例と外国税額控除を国税庁の資料で整理

日本の居住者は海外の家賃収入も日本で申告します。ただし国外中古建物では、簡便法による減価償却費に相当する部分の損失が令和3年分以後は生じなかったものとみなされ、給与とも国内不動産の黒字とも通算できません。外国税額控除の限度額の式、長期15%・短期30%という譲渡の税率まで、国税庁のタックスアンサーで確認しました。